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2008.12.03 (Wed)

社会保険

保険会社が経営破綻した場合、破綻保険会社の契約者の保護を図り、保険業に対する信頼性の維持を目的として、保険契約者保護機構が設立されました。

保険契約者保護機構は、救済する保険会社に対して資金援助を行い、救済保険会社が現れない場合、破綻保険会社の引き受けを行います。

保険会社は、生命保険・損害保険の免許の種類に応じて生命保険契約者保護機構、または損害保険契約者保護機構のいずれかに加入しなければなりません。

機構は、資金援助等の業務実施のための費用にあてるため、保険契約者保護基金を設けます。

そして、この資金にあてるための負担金を納付しなければなりません。



損害保険契約者保護機構は平成10年12月に設立されました。

2007年12月26日現在、42社が参加しています。

損害保険契約者保護機構の補償対象契約は、自動車保険、契約者が個人・小規模企業者・マンション管理組合の火災保険、傷害保険、医療費用保険、介護費用保険の各契約です。

一部の損害保険は生命保険とは違い、他の保険会社で既往の契約とほぼ同一条件の契約ができることが少なくありません。

このため、自賠責保険、地震保険は保険金支払い・解約返戻金・満期返戻金の補償割合100%ですが、自動車保険、火災保険などは、破綻後3ヵ月間は保険金が100%補償されます。それ以降は補償割合が80%となります。

解約返戻金、満期返戻金などの補償割合は80%です。

疾病・傷害保険などは補償割合90%となります。



火災保険の契約の際には、このようにもし会社が破綻した場合の補償があるかどうかの比較も必要となります。

保険の契約の際には、保険内容だけでなく、会社自体がもしもの時に備えているかどうかの比較も重要なのです。





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