2008.12.05 (Fri)
健康保険料
平成19年から、それまでの損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されました。
平成18年までは損害保険料控除として、傷害保険や火災保険などの損害保険に係る支払い保険料が控除対象となっていました。
しかし、平成19年より地震保険料のみが控除される地震保険料控除になりました。
経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に関しては、満期まで平成18年までの損害保険料控除が適用されます。
所得税は平成19年度分から、住民税は平成20年度分より適用されます。
控除限度額は、所得税は支払い保険料の全額で、5万円が限度です。
住民税は、支払い保険料の全額x1/2で、25,000円が限度となります。
経過措置のある長期損害保険契約をしており、同時に地震保険料の控除もできる場合には、地震保険料控除と合わせて所得税は5万円限度、住民税は25,000円限度で控除ができます。
所得税の長期損害保険料控除額は、保険料が1万円以下の場合は全額、1万円超2万円以下の場合は支払金額÷2+5,000円、2万円超は15,000円となります。
住民税の長期損害保険料控除額は、保険料が5,000円以下の場合は全額、5000円超15,000円以下の場合は支払金額×1/2+2,500円、15,000円超の場合は1万円です。
様々な火災保険や地震保険を比較しての契約後も、このような控除を活用してください。
比較によって我が家にあった契約をしたのですから、その先も上手に権利を行使して、少しでも負担を少なくする工夫をしてください。
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